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 マンション適正化法ではマンションの管理業務は管理組合の責任とされております。しかし、理事の方もそれぞれ仕事をもっておられ、組合の仕事に時間もなかなか取れません。それに対し、一般的に管理業者も1人で数多くのマンションを担当しており、時間が無いなか委託業務をおこなっており、必要な問題提起もせず、やるべきこともできず適正な管理運営の補助ができていません。

したがいまして当社ではどこの管理組合でも、適正なマンション管理運営業務を継続して遂行することが出来るよう下記の提案をします。

                       記

 1 「管理業務月次報告書」は毎月、直接、面談して、入退居、月次決算報告書、滞納状況、・点検報告,、修繕・管理記録等の報告を行なうためのものでありますが、これも適正な管理業務を継続するうえで大切なものであります。
 2 理事長の預金払出し書の銀行印押印日、理事長と管理会社は一緒に管理会社が作成した「検討・実施事項一覧表」により、やるべき管理業務の進捗状況を確認し、理事会審議事項の準備を行なう

 3


管理会社は一般的に担当1人で15棟以上の委託管理をおこなっており、下記の通り、時間が取れず、目に見えないやるべき大事な問題提起がなおざりになっています。そのため、当社では、満足して頂く管理業務を行なうため、担当1名につきマンション7棟以内の管理体制をとっていきます。
(特に豊橋・豊川地区のマンションは築20年以上になってきて、何も問題のない新築当時の倍以上の管理業務の負担となる)
   ※適正な管理業務を行なうためには1棟で1ヶ月に3〜4日かかります。
7棟管理の場合    1ヶ月は30日―休日6日=24日÷7棟=3.4日
15棟管理の場合    1ヶ月は30日―休日6日=24日÷15棟=1.6日
 4 管理組合が管理業務を遂行する上で、管理組合がどこまでの管理業務を管理会社に委託しているか充分理解されてないと円滑で適正な管理業務の遂行に支障をきたします。また、双方が「頼んでいる」「頼まれていない」などトラブルの原因になります。
   したがいまして、当社では重要事項説明書には委託業務内容を、なるべく詳細に記載いたします。

  

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