● 担当1人当りマンション7棟に限定し、委託契約内容に基づき、きっちりお世話しています |
組合役員の皆様がご苦労されているマンション管理業務において、多くの管理会社は遠隔地に担当者がいて緊急対応はできず、1人で15棟以上のマンションを担当しており、理事会の開催も年1〜2回の業者もあり、委託契約内容の遂行ですら無理な状態です。
私どもは、地元密着のマンション管理組合コンサルタントであり、一人当たりの管理棟数を限定していますので、設備の劣化に伴う水漏れ・停電等の現地対応を迅速に行うことができ、満足のいく管理サービスを実施させて頂いております。(国の標準理事会開催回数指針は年6回です)
● 管理費・修繕費の削減を図り、管理組合の財政を健全化しましょう |
マンションにおいては築15年程より、建物・設備の経年劣化で修繕費の支出は多大なものになり、このままでは、多くのマンションさんでは修繕積立金の大幅値上げ、もしくは築25年〜30年の間に修繕積立金残高に多額の不足が発生します
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【当社管理委託の平均的マンションの管理費・修繕積立金・積立金残高】
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築13年当時、35戸マンションで管理費を年間200万円削減し、管理費月4,300円 |
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修繕積立金 月14,700円 駐車場使用料 月6,000円 合計25,000円 |
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以上の内容に見直し削減致しました。 |
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築20年の現在 修繕積立金 4,100万円程 (1戸当り120万円) |
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ベストコンサルトでは平均的に上記の内容で管理委託し管理組合の財政を健全化しております。
以上のように、委託先の管理組合の財務状態は画期的に改善し、次のステップとして競争の原理を生かすために導入した「入札制度等実施細則」(20万円以上の修繕工事を対象とした)に基づき、日常修繕及び大規模修繕工事を実施し、また、一般の設備取替工事においても管理組合とメーカー・問屋との直接取引により安価に修繕することができ、管理委託費と修繕工事費の大幅削減により「コスト管理システム」の構築を図りました。
● 修繕工事は入札・相見積もりを実施しましょう (次の「大規模修繕工事瑕疵担保責任保険」注視) |
管理会社まかせの管理組合は3割程利益をのせた管理会社の見積りで漠然と発注し、財政が圧迫しております。
当社では「入札制度等実施細則」により、20万円以上の修繕工事について、組合員より推薦された指定業者3社程(他マンション管理組合との共同使用も可)より見積もりをとり、より安価に修繕を実施して、修繕積立金を節約し、健全な財務体質になるように支援しております。
「屋根防水・外壁修繕」及び「給排水管の維持管理」の大規模修繕においては専門家による劣化診断・改修設計、入札による業者選定、監理の実施をすることで、より適正なより安価な修繕工事を行なっています。
なお、「入札等実施細則」の導入がなぜ必要なのかというと、独立系管理会社においては管理委託費は安く設定し、受託致しますが、築15年以上のマンションでは管理費よりも修繕費(修繕積立金)の費用負担の方が多くなってきており、修繕工事において、マンション販売会社及び独立系管理会社は3割程の利益を確保しており、全体的には割高な費用負担になっているという理由からです。
● 大規模修繕工事瑕疵担保責任保険を活用しましょう(入札で小規模業者も選ぶことができます。) |
マンションの大規模修繕工事に係る瑕疵担保責任保険については、住宅瑕疵担保履行法をはじめとした住宅瑕疵に係る消費者保護の政策の一環として、平成22年から国土交通大臣指定の瑕疵担保責任保険法人により提供が開始されました。
保険の対象となる大規模修繕工事において工事を実施した部分に瑕疵があった場合に請負人である修繕工事業者が発注者に対して瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金が支払われます。
また、被保険者が倒産などの事由により瑕疵担保責任を履行できない場合には、発注者に対して直接保険金が支払われます。
したがいまして、この大規模修繕工事瑕疵担保責任保険の利用により、修繕工事を入札で行う場合、業者資格において、小規模な修繕業者も選定することができ、安価な修繕工事を安心して行うことができるようになりました。
被保険者が発注者との間で締結した請負契約に基づいて、修繕工事を実施した以下の部分および設備を対象とします。
1 給排水管路の更新・更生工事(専有部分も対象) 例 給水管ライニング工事
2 建物の大規模修繕工事 (外壁・屋上防水)
3 耐震補強工事 柱・梁・壁
4 給排水設備 貯水槽・高架水槽
5 その他
保険期間(保険のご契約期間)
理事会では役員の輪番制をとっている場合、理事メンバーによっては、運営が上手くいかず、支障をきたすことがあります。当社では理事会運営において、「理事会運営細則」を定めて頂き、1年の輪番制の理事の皆様に理事会の開催頻度・理事と監事の業務心得・理事会の業務引継ぎ等について充分ご理解をいただき、「理事会運営細則」「組合組織図」により、理事長に仕事が偏らないように、事前に役員の皆様の業務の役割分担を具体的、明確にすることにより、より円滑・適正に遂行できるようサポートさせて頂いております。
● 管理規約・使用細則は必要に応じて改正しましょう |
管理規約に「管理組合がマンション管理の主体である」「マンションが相隣関係等に配慮を要する住まいであるため、組合活動に進んで参加する」等の条文を定めることで、組合員の皆様のご理解とご協力を引き出すようにし、[理事会運営細則」「役員選出細則」「建物使用細則」「駐輪場使用細則」「駐車場使用細則」「ペット飼育細則」「震災復旧細則」「書類等保管期間規定」「各種届出細則」「住民名簿(緊急連絡用)細則」「未収金回収細則」「監視カメラ運用細則」を制定し、管理組合の適正な管理業務の遂行・住民トラブル防止・住民コミュニティー形成を支援しております。 |
長期修繕計画書を適正に作成することにより適正な修繕積立金の設定が可能になります。
そのためには修繕項目が洩れなく計上されていること、また、適正な修繕方法・修繕価格・修繕周期で設定されていることが大事です。 高いときは管理会社の利益がのっている。
計上漏れしやすい項目としてはインターホン・駐車場舗装・フェンス・給排水管の延命、交換工事・玄関ドアー・サッシ・ベランダ手摺・集合ポスト交換・避難ハッチ・ガス管・機械式駐車場・ビル陰改修の各修繕・交換工事です
● 当社の管理委託業務は当社「管理業務システム」に基づき管理運営致します。 |
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1 |
適正な管理業務の継続システム |
6 |
震災対策(地震対応マニュアル・地震保険) |
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2 |
組合財産の完全保全の会計システム |
7 |
緊急時等の対応 |
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3 |
建物・設備の維持管理システム |
8 |
管理員教育 |
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4 |
管理費等の未収金回収システム |
9 |
納得できる管理委託契約 |
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5 |
良好なコミュニティ形成のサポート |
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ホームページに掲載しています。 |
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