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管理組合において未収金回収細則を定め、基本的に、細則に基づき延滞解消業務を行ないます。
管理会社では滞納発生ごとに、下記の通り、文書により振込み支払い依頼を行ない、2か月分まとめて引き落としを行なう方法は容認しません。
6ヶ月以降の滞納となりましたら管理組合さんと協議の上、支払督促申立及び少額訴訟のような法的手続きを実行していきます。
なお、最終的には上申書提出の上、法律に基づいて競売等による競落人(マンション取得者)から滞納金を回収ということになります。
滞納状況
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督促業務内容
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備考
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1ヶ月目滞納
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当月中の振込み支払い要請文
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2ヶ月目以降
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当月中の振込み支払い要請文
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3ヶ月目以降 |
当月中の振込み支払い要請文
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駐車場使用細則に基づき駐車場使用の解約の勧告 |
4ヶ月目以降
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滞納理由と返済計画の提示要請
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5ヶ月目以降
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滞納解消要請文郵送
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配達証明付き
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6ヶ月以降
登記簿謄本取得
遅くとも6ヶ月以内に駐車場使用契約の解約を行なう
6ヶ月以降の督促業務は管理委託業務外にて特別督促業務委託契約を締結することになります。
法的督促方法については管理組合と協議、管理会社より司法書士・弁護士に依頼します。
時効の中断(5年)
区分所有法第59条
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少額訴訟
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債権が60万円以下の場合。
1回の審理で決着がつき管理費債権に向いている
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支払督促申立
(申立により時効の中断となる)
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裁判所書記官が申立が妥当なら、滞納者の言い分を調べずに債務の支払いを命ずる制度。異議があれば自動的に訴訟に移行となる。
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通
常
訴
訟
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簡易裁判所
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30万円を超える場合。
被告の反訴が予想される場合に行う。
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地方裁判所
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90万円超は地方裁判所であり
代理人は弁護士のみ可
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和解申立
先取特権実行(区分所有法第7条)
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上申書・配当要求・競売申立
破産債権届出
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