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 マンション管理適正化法で定められました会計システムは管理組合が銀行印を保管し、管理会社が銀行通帳を保管することと定めて、万一の事故も未然に防いでおります。
 しかしながら、遠隔地の管理会社さんは、多くのマンションを担当しており、遠いので、いちいち、理事長さんのいるマンションへ来て、印鑑を押印してもらうわけにはいきません。
 ただし、保証機関との保証契約を結べば、口座名義を管理会社としたり管理会社が通帳と印鑑の両方を保管する方法でも特別に会計処理ができるとしております。
 なお、その場合、管理会社が破綻等で、管理組合に損害が生じた場合は1ヶ月分に相当する管理費等の保証のみとなっていますので、不完全な保証システムと言えます。

 したがいまして、当社ではマンション管理適正化法で定められました会計システムを採用しておりますので皆様の大切な組合財産が保全され、安心してお任せいただけます。
 
 また、理事長さんの管理費等の銀行印の押印処理はその他の銀行払い出し書の押印処理と一括してお願いしていますので、月1回で済みますが、私どもでは定期的にお邪魔することで当社が作成します「検討事項等一覧表」に基づき、次回理事会の審議事項について理事長さんと打ち合わせができ、その時点の問題等の対応もでき、適正な管理業務の遂行が図れると自負しています。


管理費等の収納フロー図参照

 処理項目等  処理方法等
管理費口座と積立金口座の名義  管理組合理事長名義
管理費口座と積立金口座の通帳と印鑑の保管     印鑑は管理組合理事長が保管
   通帳を管理会社が保管
 通帳印鑑とも管理業者が保管
 管理費等の入金 管理費等は自動振替により管理組合理事長名義の口座へ直接入金します。
管理委託費の支払  銀行払出書に銀行印を押印して頂き、管理費口座より引き出すことにより支払処理します。
修繕積立金(毎月分)の積立金口座への移行処理 銀行払出書に銀行印を押印して頂き、管理費口座より引き出し、積立金口座へ入金し、理事長に記帳確認して頂きます。 
公共料金及定額費等の支払い  一部保守点検費・公共料金等は自動振替で管理費口座より支払いされます。
修繕費用等の不定期な高額支払い 口座振替依頼書に銀行印を押印して頂き、銀行振込処理します。これについては修繕積立金の移行と同時処理をします。
少額費用の支払い  弊社で立替払いを行い、1ヶ月毎に精算します。上記と同じ処理をします
積立金の定期預金等への切り替え(年1回) 組合役員同行の上、積立金口座等より出金し、定期預金等へ切り替え処理を行う。 
有価証券及び預り証等の保管 

弊社は、管理組合の有価証券及び預り証等は、お預り・保管しません。

管理組合理事長名義口座のある銀行の貸し金庫に保管することをお勧めします。

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